離婚トラブル

Divorce

離婚相談チャート

Divorce Chart

Step1

この段階では、「条件によっては離婚も考えられる」程度でも、選択肢として「あり」と考えていいでしょう。離婚原因があるかどうかは保留にして次のStepへ。

Step2

養育費の取り決めに関しては、「とりあえず双方で合意できるか」が前提ですが、いくら支払わなければならないかというのは、いわゆる「算定表」を目安とします。
法的にはStep1とStep2をクリアすると、財政問題は後回しにして離婚届を出すことが可能です。子供との面会交流についてもこの段階で話し合いましょう。

Step3

分与すべき財産は、結婚(または同居)から離婚(または別居)までの間に形成されたものが対象です。住宅ローンが絡む場合は金融機関の了承も必要な場合があります。

Step4

慰謝料については「請求が可能であるか」「実際に支払いが可能か」ということを考慮しなくてはいけません。給与生活者の不貞事案では300万円±αあたりがいわゆる「相場」のようです。
Step3の財産分与とStep4の慰謝料を総合的に考えて解決金を決めることもあります。

費用についてはこちら
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離婚問題で解決すべき事項

1. 離婚するかしないか

離婚事由があるかどうかにかかわらず、離婚に合意できるかどうかが争点となります。

2. 親権をどうするか

話し合いで解決できれば一番ですが、こじれてしまった場合調停になります。

3. 養育費をどうするか

解決できなければ「算定表」が参考になります。

4. 財産分与をどうするか

婚姻期間中あるいは同居時から離婚時、もしくは別居までの間に婚姻関係で築かれた財産が対象で、原則1/2です。別居から離婚まで間がある場合、概ね別居時を基準とするのが有力です。

5. 慰謝料をどうするか

離婚を招来した(落ち度がある)側に支払い義務が生じます。不貞案件で300万円前後が一つの目安です。

6. 面会交流をどうするか

解決できなければ「算定表」が参考になります。

7. 年金分割

通常の割合は各0.5です。

離婚事由

具体的離婚原因として「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」、抽象的離婚原因として「婚姻を継続しがたい重大な事由」があり、実務上は「不貞行為」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」が重要です。
性格の不一致、暴力、浪費、モラハラなどは「婚姻を継続しがたい状況」を構成する要素にあたりますが、別居の有無も重要な勘案要素です。

親権について

最終的な判断が下るのは離婚訴訟の結審時ですが、親権を考慮するうえで、子供の現在の生活状況や年齢のほか、将来的な経済基盤や監護補助態勢などが重要な要素になります。