刑事事件・少年事件

Criminal

逮捕された場合

刑事事件の容疑者として逮捕された場合、逮捕後48時間は警察で、その後24時間は検察庁で身柄を拘束されることになります。その後裁判所が勾留を認めると10日間、裁判所からの許可が下りた場合、そこからさらに勾留期間が10日間延長されます。起訴されることになっている場合は、そのまま勾留が続くこともあるようです。
なお保釈請求は、起訴された後初めて可能になります。弁護士は、依頼を受けると速やかに接見して状況を確認し、必要であれば被害者との示談交渉に着手します。案件によっては起訴猶予、あるいは罰金による処分を求めて検察官と折衝し、保釈請求をした後、記録を閲覧して公判に臨むことになります。
有罪・無罪が争われる場合は、取り調べ中の発言など注意点を指示し、無罪につながる立証の検討に入ります。

少年事件について

容疑者が少年であった場合も、逮捕後48時間は警察で、その後24時間は検察庁で身柄を拘束されることになります。その後裁判所が勾留を認めると10日間、裁判所からの許可が下りた場合、そこからさらに勾留期間が10日間延長されますが、容疑者が成人だった時よりもかなり迅速に捜査が進められるようです。
少年事件では全件家庭裁判所に送致されます。そして、身柄が勾留されている場合、鑑別所での鑑別を要する、観護措置とされる確率が高いので、これを回避するため尽力する必要があるのです。

弁護士への依頼

少年が対象となる場合、逮捕による動揺といった精神面などを考慮して、通常よりも早い段階で弁護士の接見が必要です。依頼を受けると、弁護士はまず少年と接見します。そして、家庭裁判所送致の際、観護措置を要しない旨の意見書を検討し、少年審判に向けた準備をします。特に少年事件の場合は、その生活環境の整備が重要な課題になるので、通常よりも多く家族との打ち合わせを重ねていきます。
少年事件では、通常少年審判によって処分が決まり、不処分、保護観察、短期または長期少年院への送致のいずれかの判決が下されます。

告訴

「犯罪により被害を受けたので処罰を求めたい」という時は、告訴の手続きを取ります。既に捜査機関が犯罪の事実を知っている場合、処罰を求める意思を改めて明確にすることもありますが、被害届を受理してもらっても何の動きも見られない場合もあります。また、詐欺のように当事者間での事実があったとしても、捜査機関はこれを容易には知りえないという状況もあるのです。
犯罪事実と刑罰法規の具体的な条項に該当すること、犯罪を根拠づける具体的状況と立証資料を揃えることなどが、告訴する条件といえます。