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破産・債務整理
任意整理について
任意整理は、すべての借金を債務整理の対象にしなければならないわけではなく、任意の借金のみを整理することも可能です。
例えば、自動車のローンがある場合、自動車のローンはそのまま払い続けて、それ以外の借金だけを整理することもできます。
自己破産について
自己破産とは、債務整理手続きのひとつで、借金の支払いが不能であると認められる場合に、借金を全て免除してもらう手続きです。
個人債務者の方は一般的に、財産をお持ちの方は少ないので、多くの方が、これまで通りの生活をしながら、借金だけを免除してもらうことが可能です。
ただし、自己破産の申し立てを行う方が、一定の事由に該当する場合、借金を免除してもらうことができない可能性があります。
これを、「免責不許可事由」と言い、法律で定められていますが、簡単にいうと、次のようなものが挙げられます。
- 財産隠しをした
- 換金目的でクレジットカードなどで買い物をした
- 特定の債権者のみを有利に扱った
- 浪費やギャンブルなどで多額の借金をした
- 債権者をだまして借り入れをした
- 破産申し立ての際にすべての債権者をきちんと申告しなかった
- 裁判所に嘘の説明をした
これらの事由に該当すれば必ず借金が免除してもらえないというわけではなく、家計の状況や債権者との取引の内容など様々な事情を考慮して、裁判官が裁量で免責を許可するというケースもあります。
また、自己破産について次のようなイメージがありますが、全くの誤解です。
- 選挙権がなくなる
- 銀行で通帳が作れなくなる
- 戸籍に自己破産したことが載る
- 家具や家庭電化製品をすべて持っていかれる
- 子供の進学に影響がある
もちろん、借金をすべて免除してもらうという重大な手続きですので、いくつかのデメリットはありますが、そもそも生活を再建するための手続きですので、上記のような日常生活に大きな支障をきたすようなものはなく、以後の日常生活を問題なく送ることができます。







