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知的財産権

知的財産権について
知的財産

特許権、商標権などの登録関係は弁理士(特許事務所)が行いますが、権利を侵害しているとして差し止めや損害賠償を請求するのは弁護士の業務になりま
す。

一般的には権利侵害を通告する通知を出して差し止めあるいは損害賠償を求めることになりますが、類似性等についての争点が複雑で、訴訟に移行する可能性が高いでしょう。


損ついても、損害額をどう算定するか等の問題点があります。

知的財産権訴訟では権利の内容や侵害に関する専門的知識を有する弁理士を補佐人とする要請が高く、また鑑定がなされることもありうるので、弁護士への依頼に費用以外に相当額の費用が発生する可能性があります。

侵害していると警告を害賠償に受けた場合にも、侵害自体が争点になる場合が多く、仮に侵害があった場合、損害額が多額に上る可能性も高いので慎重な対応が必要になります。

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