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告訴、上告
告訴したい
犯罪により被害を受けたので処罰を求めたい、という時には告訴の手続きをとることになります。
これは何らかの犯罪事実があることから捜査機関に処罰を求め、これにより捜査の端緒とするという機能を持っています。
すでに捜査機関が犯罪事実を知っている場合でも、処罰を求める意思を改めて明確にすることもありますし、被害届を受理してもらったものの何の動きもないとかという場合もあります。
さらには、詐欺にあった場合などのように当事者間ではそのような事実があったとしても、捜査機関はこれを容易には知りえないという状況もあります。
告訴には、犯罪事実と、それが刑罰法規の具体的な条項に該当することが必要で、そのほかにもそれを根拠づける具体的状況と立証資料をそろえる必要があります。
ただ注意すべきは、たとえば日常的に「だまされた」とい場合に、これが刑事法上処罰の対象としての詐欺罪が成立するかとは直ちには一致しないということです。







