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少年事件について

少年の刑事事件
少年事件

少年についても逮捕後48時間は警察で、その後24時間は検察庁での身柄拘束が可能で、その後裁判所が勾留を認めるとさらに10日間、延長を要する時にはさらに10日間が勾留期間になりますが、かなり早期に捜査が進められてはいるようです。

少年の場合は逮捕による動揺が大きく、そのためだけでもまず弁護士の接見が必要になります。

さらに往々にして、警察から弁護士は必要ないとか、そもそも面会できないとか言われるケースが多く、弁護士が接見して事情を確認する必要があります。

知り合いの弁護士に連絡するか当番弁護士の派遣を要請して下さい。


少年事件では全件家庭裁判所に送致されますが、身柄が勾留されている場合、引き続いて鑑別所での鑑別を要するとする決定(観護措置)がなされる確率が高くなっていますので、この決定が出ないように尽力する必要があります。

弁護士が依頼を受
けると、少年と接見し、家庭裁判所送致に際しては観護措置を要しない旨の意見書を検討し、少年審判に臨む準備をすることになります。

特に少年の場合はその生活環境の整備が重要な課題になるので、家族との打ち合わせも回数を重ねることになります。

少年事件では通常は少年審判によって処分が決まり、通常は、不処分、保護観察、短期/長期少年院のいずれかとなります。

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