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逮捕されたら
逮捕されてしまったら
逮捕後48時間は警察で、その後24時間は検察庁での身柄拘束が可能で、その後裁判所が勾留を認めるとさらに10日間、延長を要する時にはさらに10日間が勾留期間になります。
勾留後に起訴されるについてもそのまま勾留が続く場合もあります。
保釈の請求は起訴の後に初めて可能になります。
弁護士が依頼を受けると、速やかに接見をして状況を確認し、必要であれば被害者との示談交渉に着手し、案件によっては起訴猶予あるいは罰金による処分を求めて検察官と折衝し、起訴後においては保釈請求をし、記録を閲覧して公判に臨むことになります。
有罪・無罪が争われる場合には取り調べに対する注意点を指示し、無罪につながる立証を検討することが必要になります。







