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親族間・相続のトラブル
親族間のトラブル
離縁、子の認知、親子関係の存否、扶養などが親族間のトラブルとなり、家庭裁判所での調停や審判、場合によっては一般の民事訴訟を通じて解決が図られることになります。
相続のトラブル
相続が開始されると、相続人間の協議や調停、審判を通じて解決が図られます。
民法では相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹等)とその相続分が定められており、通常はこれに沿って話し合い等がなされることになりますが、故人の意思や相違族財産の性質(農地などの特殊性)、特別受益、寄与分等が考慮の要素になります。
一人が全部取得したり、私はいらないという人がいたりしてもいいですし、凸凹について金銭などで調整するという方法もあります。
相続人間で協議ができれば遺産分割協議書を作成し、話し合い解決が出来ないと家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
弁護士が依頼を受けると、戸籍関係をさかのぼって取り寄せて相続人の範囲を確認します。
依頼者から確認できる範囲で相続財産の概要を確認します。
他相続人に通知を出して協議を求めるか、遺産分割の調停を申し立てます。
遺産分割調停は相手方(他の相続人)のうちの一人の管轄家庭裁判所になります。
自分の死後に相続財産のトラブルを未然に防ぐ方法としては遺言書の作成があり、できれば公正証書遺言にすることをお勧めします。
弁護士に遺言書を作りたいという依頼をすると、内容を確認し、文言を整理し、公証人と連絡を取って最終的な表現等を調整し、公証役場に同道する、ということになります。
なお、この場合には、弁護士の手数料のほか公正証書を作成する費用がかかります。







