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夫婦間のトラブル
離婚について
離婚に伴う財産的処理としては財産分与(婚姻生活の間に獲得した財産の分配)慰藉料(一方に落ち度がある場合)とがあります。
また子供がいるときはその養育費の取り決めも必要になります。
離婚の話し合いが長引くときには、解決までの間の婚姻費用の分担を話し合ったりすることも必要になるでしょう。
親の姓と子の姓が異なることになる場合でこれを同一にするには所定の手続きが必要になります。
弁護士が依頼を受けると、その旨を通知して協議離婚が可能かを打診したり、これが困難と判断されるときは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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